2016年5月
お取引先様 各位
坂口電熱株式会社
厚労省通達の通り、今回の改正で、リフラクトリーセラミックファイバー(以下、RCF(*)という。)は、表示対象物、特定化学物質の管理第2類物質に位置づけられるとともに、特別管理物質となりました。
(*)RCFは、人造鉱物繊維の総称であるセラミックファイバーの中でも非晶質 で、代表的なものの1つである。
弊社は法令順守の為、今般、定められた規定に従い、以下2点、対応致します。
1. 容器・包装への表示(ラベル)<2015年11月1日から適用>
(1) RCF、これを重量の1%以上含有する製剤その他の物を容器・包装に入れて譲渡、提供する場合は、容器・包装に次の事項の表示が必要です。
表示事項
①名称 / ②成分 / ③人体に及ぼす影響 / ④貯蔵または取扱い上の注意 / ⑤氏名(法人にあってはその名称)、住所、電話番号 / ⑥注意喚起語 / ⑦安定性及び反応性 / ⑧標章
※主として一般消費者の生活のように供するためのものは除外
※平成27年11月1日時点で既に存在する物については、平成28年4月30日までは適用除外
※平成28年5月31日以前に譲渡し、又は提供する場合は、改正労働安全衛生法(平成26年法律第82号) 施工前の規定に基づく上の①~⑧の表示事項が必要
2.文書の交付等(SDS)<2015年11月1日から適用>
(1)RCF、これを重量の0.1%以上含有する製剤その他の物を提供する場合は、安全データシート(SDS)の交付などにより次の事項の通知が必要です。
表示事項
①名称 / ②成分及びその含有量 / ③物理及び化学的性質 / ④人体に及ぼす作用 / ⑤貯蔵または取扱い上の注意 / ⑥流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置 / ⑦氏名(法人にあってはその名称)、住所、電話番号 / ⑧危険性または有害性の要約 / ⑨安定性及び反応性 / ⑩適用される法令 / ⑪その他
※主として一般消費者の生活のように供するためのものは除外
(2)弊社対応
安全データシート(SDS)をご提出させて頂きます。
詳しくは厚生労働省HP(下記①)、セラミックファイバー工業会HP(下記②)をご参照下さい。
① http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121.html